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自立支援医療制度(精神通院)とは

ライデックスタッフの加藤です。

前回の担当回で保険証の基礎知識について書きました。
先日「75歳以上医療費、2割負担へ 政府最終調整」というニュースを見ました。
医療保険制度は刻々と変わっていきますね。


今回は「自立支援医療制度(精神通院)」について詳しく書いてみます。
精神科・心療内科に定期的に通われている方はもう既に利用されているかもしれません。

通常病院で診察を受けると窓口負担は3割です。
近隣のメンタルクリニックにかかった場合で診察室に入り医師の診察を受け、薬が処方された時、再診料、通院・在宅精神療法、処方箋料等でおよそ1,500円程が自己負担額となります。

※初診の場合や薬の処方がなかった場合、採血など他の検査があった場合は金額が異なります。


この3割負担を1割負担にしてくれる制度です。薬局で支払うお薬代も1割負担となります。
入院や精神科と関係のない疾患に関する治療や服薬には使えません。


利用するにはいくつか条件や手続きがあります。

 

1.まず制度について調べてみましょう

ライデックのある千葉県習志野市や近隣の千葉市、船橋市の情報はこちらで確認できます。他の市町村についても検索して情報を得てみてください。

習志野市

自立支援医療(精神通院)(国) 習志野市ホームページ

千葉市

千葉市:保健福祉局 高齢障害部 精神保健福祉課

船橋市

自立支援医療(精神通院医療)の支給|船橋市公式ホームページ

 

 2.制度を利用したいと思ったら…

制度を利用したいと思ったら診察の際に主治医の先生に相談してみましょう。
利用できる人は「精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方」です。
再発を予防するために継続的に通院する人も対象となりますので先生に相談してみましょう。


先生によっては「役所に行って制度の説明を受けてきてください」と指示されることもあるかもしれません。役所の窓口で「こういう状況で通院しており、自立支援制度を使いたい」と申し出れば説明してくれます。


まれに指定自立支援医療機関(=自立支援が使える医療機関)でない医院もあります。自分が今通っている医院が指定医療機関かどうか念のため確認してください。

 

千葉県の指定自立支援医療機関 ※千葉市以外

指定自立支援医療機関(精神通院医療)/千葉県

千葉市の指定自立支援医療機関

千葉市:保健福祉局 高齢障害部 精神保健福祉課

 

3.診断書を書いてもらいましょう

申請には主治医の先生による診断書が必要です。


役所に行けば手書き用の診断書をもらえます。電子カルテを導入している医院では手書きをせず電子カルテから出力される診断書を使うことがありますがどちらでも同じ物です。

診断書は文書料として保険診療外の料金がかかります。医院によって違いますが数千円程度かかります。金額はかかりつけの医院に確認してください。

 

 

4.申請に行きましょう

診断書を受け取ったら役所の担当窓口に申請に行きましょう。診断書以外に必要な物があるので事前に調べてから行ってくださいね。
診断書は発行日から3か月以内のものが必要です。役所が開いているのは原則平日なのでなかなか行けないということもありますが、期限切れになってしまわないよう診断書を受け取ったら早めに申請しましょう。

 

5.自立支援制度の利用開始

無事申請が済んだら申請日以降の通院には申請用紙の控えを見せることで制度の利用ができることが多いです。

申請の控えを医院の受付に出してください。その日から診察代、お薬代が1割負担になり経済的な心配を軽減して治療を続けることができます。1~2ヶ月以内に「自立支援医療受給者証」が届きますので医院の受付で提示してください。
申請した医院・薬局でしか使えませんので、突発的に他院を受診した場合などは3割負担となります。
転院する場合は手続きをした役所の窓口で「指定医療機関」の変更を行いましょう。

 

 

6.限度額とは?

自立支援医療制度には「限度額」があります。「自己負担の限度額」です。
0円、2,500円、5,000円…と世帯の収入に応じて限度額が設定されますが、限度額5,000円の方は
「1ヶ月の自己負担は5,000円まで。それ以上の負担はありません」という意味です。
自立支援医療受給者証と一緒に限度額を管理するノートも送られてきますので通院の度に窓口に出してください。

 

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7.精神障害者福祉手帳の取得を考えている場合

障害者雇用の枠での就労を考えた時や就労移行支援施設の利用などで「精神障害者福祉手帳(いわゆる障害者手帳)」を取得されたい方は、手帳用の診断書で自立支援制度も同時申請できます。

”手帳を取りたい”のか”自立支援を利用したい”のか"両方"なのか、ご自身が何を必要としているか制度を利用する前にしっかり理解することが必要です。

精神障害者福祉手帳の取得には初診日から6か月経過していることが必要です。

 

8.最後に…

治療に長くかかりそうだ、定期的な通院が続くだろうと思われる方にはとても助かる制度です。日本の福祉制度はだいたい自ら申請して初めて使えることが多いですから、今すぐ必要でなくても制度を知っていることは重要なことです。


制度は変わることがありますので最新の情報を確認してください。大きな変化があるようでしたらまたブログでも取り上げます。
私の担当回は年内最後です。読んでいただきありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。

 

 

 

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