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地域活動支援センター

こんにちは、ライデックの齊藤です。涼しい日が続くようになりだいぶ過ごしやすくなってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。引き続き、コロナ対策と体調管理気をつけていきたいですね。

今日は「地域活動支援センター(“ちかつ”)」についてまとめてみます。

 

          f:id:RIDC_JP:20210908112229p:plain

地域活動支援センターって何?

「地域活動支援センター」とは、障害者総合支援法に規定されているものであり、障害のある人を対象とした支援機関(施設)になります。

 

障害者総合支援法第5条27項にその定義が載っています。

(障害者総合支援法第5条27項)この法律において「地域活動支援センター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。

elaws.e-gov.go.jp

(“障害者等を通わせ”という表現が個人的には受け入れ難いのですが・・)活動の機会や活動の場を提供し、社会との関わりの促進も担っている施設になります。

 

地域活動支援センターの全体像は?

地域活動支援センターの事業内容は2階建てのようになっています。そして3種類の形態に別れます。

【事業の具体的内容】

 (1)

 基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施。

 (2)

 (1)に加え、事業の機能を強化するために下記の事業を実施する場合、その内容に応じ

I型~III型までの類型を設定。

a

 I型:相談事業や専門職員(精神保健福祉士等)の配置による福祉及び地域の社会基盤との連携強化、地域住民ボランティア育成、普及啓発等の事業を実施。

b

 II型:機能訓練、社会適応訓練等、自立と生きがいを高めるための事業を実施。

c

 III型:運営年数及び実利用人員が一定数以上の小規模作業所の支援を充実。
(このほか、III型には個別給付事業所に併設するタイプの施設を想定。)

 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/dl/index01.pdf (P19)

厚生労働省:障害保健福祉主管課長会議資料

 

図に表すとこのようになります。

f:id:RIDC_JP:20210908115801p:plain

基礎的事業はⅠ型からⅢ型まで共通して提供されている一方で、強化事業は各々で異なっています。また利用人数や職員配置もⅠ〜Ⅲ型でそれぞれに違っています。

 

利用に関して

基本的には地域活動支援センターのある市区町村に在住している障害のある人が対象になります。利用する地域活動支援センターやお住いの自治体によっては必要書類が違う場合もありますので、センターや役所(障がい福祉課)窓口に相談をしましょう。

利用料金も一部負担の場合もあれば無料の場合もあるようです。確認しておいた方がいいでしょう。

 

まとめ

地域活動支援センターの特色は様々とあります。日々の様子をブログでアップしているセンターもありますし、活動内容を細かく発信しているセンターもあります。

見学をしてみて、自分にしっくりくる「地域とつながる、活動の場である」地域活動支援センターを見つけたいですね。

 

それではまた。

 

 

 

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