ライデックのスタッフの加藤です。
今日のテーマは健康保険の基礎知識です。
「国民皆保険(こくみんかいほけん)」、聞いたことがありますか?
「すべての国民をなんらかの医療保険に加入させる制度」です。
風邪をひいたり、花粉症の軽減のためだったり、ちょっと心が疲れた時…病院で診察を受ける時に必要となる保険証、とても身近な社会保障制度の一つですね。
ご自身が持っている保険証、じっくり眺めたことがありますか?
1.保険証の種類は大きく分けて4つに分類される
1) 会社などに勤めている方、その家族 → 健康保険
2) 船員さん、その家族 → 船員保険
3) 自営業者など → 国民健康保険
4) 75歳以上の方 → 後期高齢者医療(収入に応じて1~3割の負担)
今回は1)と3)に加入している方を前提に。
会社のお勤めの方、もしくはそのご家族の方(配偶者やお子さん、生計をひとつにしているなど条件があります)は「健康保険被保険者証」をお持ちのはずです。
自営業の方や一時的にお仕事をしていない場合は「国民健康保険被保険者証」をお持ちです。
診察を受けて窓口で支払いをするとき、あなたは全額のうち「3割」を負担します。
残りの7割は加入している保険組織が支払っています。
2.保険証に記載されていることの意味は?
保険証をじっくり見てみると色々なことがわかります。働いている会社の名前やその規模、名前や生年月日など、いわば個人情報の宝庫。
他人に貸したり、落としたりすると悪用されかねないので気をつけてくださいね。
保険証に記載されているそれぞれの項目の意味については下記のページがとてもわかりやすかったのでぜひご覧になってください。
ご注意!保険証には使える期間が決まっています!!
保険証には使用できる期間があります。
就職したり、退職したり、年齢が75歳以上になった場合、前日まで使っていた保険証は無効になります。病院やクリニックでは就職や退職を把握できません。
無職の期間は国民健康保険に加入し、その後就職。
新しい会社で保険証がまだ発行されていないけれど病院に行きたい…、そのときもう国民健康保険は使えないのです。
病院の窓口で相談してみてくださいね。(一時的に10割負担になることが多いです)
また、退職したのに保険証を返却せず使い続けることもできませんのでご注意下さい。退職日までで有効期間は終了しています。
保険証は正しく使いましょう。
3.健康保険にプラスして使える制度
このブログを読んでくださる方には現在メンタルクリニック等に通われていて「自立支援医療制度(精神通院)」を利用されている方もいらっしゃるかもしれません。
継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する場合に経済的負担軽減のため、
医療機関窓口で支払う医療費が「1割」になる制度です。(薬局で支払うお薬代も同様に1割)
※精神に関わる病気以外には使用できません。(風邪やケガでは使えません))
※制度についての詳細は今回は省略します。
子供の場合、小学校入学前までは2割負担、それ以降は3割負担(その他の扶養家族と同じですね)となっています。お子さんのいらっしゃる方は、さらに「子ども医療費助成制度」を利用されている場合が多いはずです。
こちらはお子さんが医療機関に通院または入院した場合に医療費の全部または一部を助成する制度です。各市町村によって金額や条件が違いますので、一般的なお話に留めます。
※習志野市の場合
習志野市に居住し、住民登録している0歳~中学3年生までのお子さんは通院1回300円、入院1日300円、お薬代は無料です。
最後に…
その他入院や手術で医療費が高額になった場合、定額以上は支払わなくてよい高額医療費の負担や本人や配偶者が出産した場合の一時金、病気やけがで仕事に行けない場合の生活保障をしてくれる制度など健康保険に加入しているだけで様々な恩恵を受けることができるとてもありがたい制度です。
是枝裕和監督作品の「万引き家族」を見たことがありますか?
世の中のブラックホールにすっぽり入ってしまったような人々の物語です。
現実の世界にあてはめて考えると…病気になっても病院にも行けず、身分を証明するものもなく、教育も受けられず、社会の闇に埋もれてしまっています。
自分が知らないだけでどこかにこのような人がいるのかも…と考えてしまう映画です。
※悲しいだけの映画ではありません。
参考文献
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発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)
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