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国民年金保険料を支払わなかったらどんなことに困るのか

ライデックスタッフの加藤です。
寒くなってきました。手洗いの水道も冷たく、換気していると寒いですが、感染症予防に努めながら日々の業務を行っています。

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以前資格試験の関係で国民年金に関する記事を書きました。
(受験はペンディング中です。)

年金アドバイザー3級挑戦記その1 - RIDC_JPのブログ
年金アドバイザー3級挑戦記その2 - RIDC_JPのブログ

 

最近障害年金の初診日要件や、保険料の免除について質問される機会が続きましたので
改めて調べてみました。

 

私の記憶では義務教育の中で保険制度を学んだ記憶がありません。皆さまいかがでしょうか。若い時に年金を支払っていなかったらどうなるかなんて、なかなか考えられませんよね。自分たちが年をとった時には年金はもらえないと考える方もいるかもしれません。

 

 今日は国民年金保険料を支払っていなかったら困ることはどのようなことかという視点で書いてみます。

公的年金制度の仕組み

20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての人が加入するのが国民年金(基礎年金)です。いわゆる会社員・公務員の方などが加入するのは厚生年金保険は国民年金に上乗せされる形で「二階建て」とよく言われています。

日本国内に住む20歳以60歳未満の人全員が強制加入し、被保険者となります。
以下のいずれかに区分されます。

第1号被保険者(自営業・農業従事者・学生など
第2号被保険者(会社員・公務員・私学教職員など)
第3号被保険者(専業主婦など)

第2号か3号だった場合基本的に給与から天引きされますので保険料が未納になる可能性は低いでしょう。第1号の方、国民年金保険料の支払いは滞りなく行っているでしょうか?

 

令和2年度分に関しては4月に納付書が送られているようです。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200302.html

 

さて。
お金がない。だから払わない。とそのまま過ごした場合どのようなことが起こるでしょうか。

65歳になったとき老齢年金がもらえない


20歳~60歳未満の間に10年以上の受給資格期間(保険料の納付済期間や免除期間等の合算)がなければ年金が受け取れません。

 

障害の状態になったときに障害年金の申請ができない

病気や事故などで障害の状態になってしまったときの生活の助けに障害年金が受け取れることがありますが、国民年金の保険料を支払っていない期間があると申請すらできないことがあります。障害の状態にもよりますが働けない場合障害年金が受け取れないと非常に厳しい状況になります。

初診日要件は以前にも載せた図をこちらにも掲載しておきます。

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配偶者が遺族基礎年金を受け取れない


国民年金の被保険者である間に死亡したとき、配偶者が今後の生活のために遺族基礎年金を受け取れることがあります。
子どもがいる場合、子どもの年齢や人数によって加算されることもあります。
ただし国民保険料の未納期間があって条件に満たない場合は支給されません。

 

払えないときどうすればいいか


収入がない、学生で払う余裕がない、などの場合どうすればいいでしょうか。
そのまま放置せず、「免除申請」されることをお勧めします。免除申請が許可されると「未納期間」とはなりませんので受給資格期間に合算されます。

支払い能力がない

将来の年金額を計算するときは納付免除になった期間は減額されますが、未納のままにせず、免除申請をしてみましょう。世帯の収入によっては認められない、または一部免除などの判断となることもあります。
経済的な余裕ができたらあとから納めることもできます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

学生納付特例制度

 → 学生で支払い能力がないため、支払いを猶予してもらいたい

この場合家族の収入の多少は問いません。学生でも一定以上の収入がある場合納付猶予は認められません。申請しないで放置しておくと、在学中に障害状態になった場合障害年金が受け取れないことがありますので必ず手続きをするか、納付するか、どちらかの対応をしましょう。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html

 

健康で、若くて、元気に日々の生活を送れている時にはその重要性に気づけないですが
思わぬ不慮の出来事でその生活が送れなくなったとき、年金をきちんと納めておくと助かることが多いです。
制度が複雑で難しいところもありますが、納付書が届いたけれど払えない、と思ったとき、役所の国民年金の窓口か、年金事務所にそのまま持っていって相談してみましょう。

 

それではまた。

 

 

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