ライデックスタッフの加藤です。年内最後のブログ担当となりました。
今日は精神科訪問看護についてまとめてみます。
「訪問看護」と「訪問介護」。違うんですね、かなり混同していました。
精神科訪問介護とは、
精神に障害をもちながら地域で生活している方が安心して日常生活を送ることができるよう看護師や精神保健福祉士等の有資格者がご自宅に定期的に訪問して相談や必要な支援を行う福祉サービスです。
代表からの話だと最近利用される患者さんも増えているとのこと。
利用するには主治医の指示書が必要です。
厚生労働省は 2004年9月「精神保健医療福祉の改革ビジョン」を策定し、「入院医療中心から地域生活中心へ」という基本的方策を定めました。
日本の精神科医療では諸外国に比べて長期入院患者が多く、退院しても外来受診をしっかりと受けなかったり、外出が難しかったりしたことが背景にあり、地域で支えていくシステムづくりの一環で作られたシステムということです。
データがだいぶ古いのですが利用者は厚生労働省の平成23年のデータでは10年間で3倍以上に増えており、もうすぐ令和3年になりますから現在はもっと利用されている方は増加しているのではないでしょうか。
平成30年4月時点で訪問介護事業所は9,676件、過去10年間でほぼ倍に増えています。
(すべての事業所が精神科訪問看護に対応しているかはこの資料ではわかりません。)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000186845.pdf
「精神科訪問看護 千葉」で検索してみてもライデック近辺の習志野市、船橋市、千葉市でもいくつかの事業所がヒットしますので確実に事業所は増えてそうですね。
訪問看護で受けられるサービスは?
①再発・再入院の防止
②患者の自立支援
③生活支援・生活リズムの調整
④社会資源活用支援・社会復帰支援
⑤服薬支援
⑥コミュニケーションによる病状観察
⑦地域精神医療連携
ご自宅に看護師や精神保健福祉士等が訪問してくれます。
利用するには?
お住まいの福祉課でご相談いただくか、直接事業所にお問合せください。
福祉手帳や自立支援医療(精神通院医療)は必ずしも必要ではないですが利用料の負担などを考えるとまずそちらを勧められるかもしれません。
利用料は?
保険診療が適用されます。自立支援医療(精神通院医療)をご利用の場合は適用になりますので、やはり役所で手続きが必要です。また、主治医の指示書が必要ですので、主治医にもご相談くださいね。
回数は?
原則週3回が限度で、その方の状況や事業所との話し合いで決めていきます。
退院直後の場合は週5回が限度になります。
事業所の選び方は?
事業所の所在地によって対応可能地域が設定されているので原則ご自宅の近くの事業所から選ぶことになりますが精神科の病院でも訪問看護を行っているところがあります。
そちらの患者でなくとも利用できるようですので、ご自身の主治医ともご相談の上お問合せしてみてくださいね。
さて、今年のブログ担当は今日で最後になりました。
精神保健福祉に関わる制度などを調べてご紹介することが多いですが、制度を知って申請して初めて利用できるわけですから有益な情報があればこれからもご紹介していきたいと思っています。
以前お知らせしていた自立支援の1年間自動延長は2/28が期限の方で終了です。
3月以降に更新時期が来る方は更新手続きが必要ですので受給者証の確認をお願いいたします。
(でも今の新型コロナウイルスの感染状況を考えるとまた変更があるかもしれませんね。心配な方は自治体のホームページを要チェックです)
2020年は大変な1年だったと感じる方も多いのではないでしょうか。
私もそんな一人です。
ライデックとしては2ヶ月ほど休業しました。
そんななか定期的にブログもアップ、ホームページのリニューアルもできて、Twitterを通じてライデックを知って下さる方もいらっしゃいました。
来年もコツコツ頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。読んでくださりありがとうございました。
それではまた来年。
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発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)
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