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自立支援医療制度、有効期限が自動延長

ライデックスタッフの加藤です。
以前自立支援医療制度(精神通院)についてご紹介したことがあります。
「精神による疾患で通院医療が継続的に必要な方」が利用できる制度です。
通常の通院ですと3割負担となる病院・薬局での支払いが限度額までは1割負担となります。限度額を超えた場合その月の負担はなくなります。
通院だけでなくお薬の負担もありますので継続的に通院が必要な方には大変助かる制度です。

www.tsudanuma-ridc.com

自立支援医療制度については1年に1回の更新手続きが必要です。
現在制度を利用されている方は「自立支援医療受給者証(精神通院)」をお持ちです。
普段、有効期限を意識されているでしょうか?期限の3か月前から更新手続きができますので病院で受付の方が声をかけてくれる場合もあるかと思いますが、ご自身でも期限を確認してみてください。

さて、ここからが今回の本題なのですが、今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、「診断書等の取得を目的とした受診を回避するため」有効期間が1年間延長されました。下の表に照らし合わせて、ご自身の受給者証の有効期限をご確認下さい。
定期的な通院が必要な方は主治医の方の指示に従ってくださいね。

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まとめると…

  • 新しい受給者証は交付されません。有効期限は1年延長で読み替えられます。
  • 保険証や住所変更、その他お名前が変わった場合などは手続きが必要です。郵送でも手続きができますので市町村までお問合せ下さい。
  • 通常通りの申請もできます。
  • 1年後には手続きが必要です。

 

精神障害者保健福祉手帳と同時申請の方はご注意を!

自立支援医療制度は精神障害者保健福祉手帳と同時申請できます。(=手帳用の診断書で自立支援も申請できる)手帳用の診断書で自立支援制度を申請されている方は注意が必要です。自立支援医療制度の期限は自動延長されますが、手帳は2年に1度の更新時期の場合、手続きが必要です。

新型コロナウイルス感染症にかかる精神障碍者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて

 
まとめると…

  • 手帳の更新手続きは必要です。
  • 郵送での手続きができます。
  • 診断書の提出は猶予されます。ただし1年以内に出してください。
  • 通常通りの申請もできます。
  • 感染症の件に関わらず、いつでも郵送での手続きがOKです。

 

このコロナ禍でハンコ文化の見直しやペーパーレス化が注目されています。役所関係の手続きはまだまだ見直せるところがありそうですが、感染症予防の観点からも郵送や混雑していない時間帯を選んで役所に出向くなど工夫してみたいところです。

 

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ライデックの近隣である千葉市では窓口の混雑状況がyoutubeで確認できます。

 

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/2020referencenumberyoutube.html 

 

それではまた。

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 発達特性研究所 (RIDC: Research Institute of Developmental Characteristics)

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